仙台での入管手続きの取次を行っています。在留資格(ビザ)申請はお任せください!

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斎藤孝男行政書士事務所(仙台入国管理局届出済み申請取次行政書士)

就労ビザの取得を行政書士に依頼するメリット


外国人の入国の審査

  • 外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って日本に来ます。
  • 日本の出入国港に着いた外国人は上陸の申請を行います。
  • 入国審査官は旅券、査証、そして必要な事項が記載された出入国記録カード(EDカードと呼ばれています。)によって、その外国人の上陸を認めてよいかどうか審査します。
  • 外国人の旅券に上陸許可の証印をします。
  • これで正式に日本への上陸が許可されたことになります。

   

在留資格認定証明書

  • 日本に入国を希望する外国人又はその代理人は、最寄の地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格認定を受けることができます。
  • こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、審査が大変円滑になります。

再入国許可

  • 一時的に外国に旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合

資格外活動許可

  • 許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合

在留期間更新 

  • 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合

在留資格変更

  • 現在の在留目的を変更して在留を希望する場合

在留資格取得

  • 出生・日本国籍離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合

永住許可

  • 日本に永住を希望する場合

就労資格証明書

  • 就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するようにと言われた場合
  • 以上は、法務省入国管理局 「ルールを守って国際化」 出入国管理 IMMIGRATION 2007 から引用しました。

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