山形の交通事故無料相談・自賠責保険請求手金続き・後遺障害異議申立などの書類作成を業務としております。

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行政書士の交通事故業務

  • 突然、不幸にして交通事故に遭われ人生が狂わされる方もおります。事故の早期解決をお手伝いします。事故に遭ったら
  • 行政書士は法的書類作成の専門家ですが、業務範囲を越える書類の作成や示談交渉、調停・訴訟等については、お断りしております。また、行政書士は代理人ではありませんので、本人申請や本人が行う手続きに必要な書類の作成をいたします。
  • 示談交渉ができない、法的紛争性のある事案ができなとすると行政書士に交通事故書類作成業務を依頼する意味がないのでは?
  • いいえ、行政書士の業務である自賠責手続きは、「逸失利益」「休業損害」など権利義務・事実の証明に関する書類作成をすることになりますが、自賠責の手続き後は、依頼者ご自身で保険会社と交渉することも可能になります。
  • 損害賠償についてのお悩みは、ご自分では正当な損害額を算定できないこと検証できないことに起因すと思われます。
  • 自賠責保険(共済)・保険金請求手続きに、請求漏れがないか。

弊事務所の業務

  • 書類作成のアドバイス
  • 事故発生状況調査
  • 必要な自賠責請求書類の整備指導
  • 自賠責保険金手続きのアドバイス
  • 合意の形成済みの示談書作成
  • 後遺障害異議申立書類の作成代理
  • その他交通事故に関わる書類の作成代理
  • 警察署に提出する告訴状・告発状

被害者請求(16条請求・直接請求)について

  • 一括払いについて
    • 任意保険会社が、自賠責保険の部分を立替え支払します。
    • 保険会社は、被害者に自賠責保険金と任意保険金を合わせて支払った後、自賠責保険に対して求償します。
    • 被害者は直接請求をする必要がないので、一見便利な制度に見えます。
    • 一括払いのデメリット:保険会社は、示談が成立しなければ賠償金は支払いません。
  • 被害者請求では
    • 後遺障害が認定されると、自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失利益の保険金が支払われます。
    • 示談が成立前に後遺障害保険金を先取できるのです。じっくり交渉ができます。
    • 利益相反する保険会社は、後遺障害認定に該当させたくないのは明らかでしょう。
    • 被害者は相談する相手を誤ってはなりません。
    • 自賠法16条に基づき、被害者請求を行いましょう。
    • 後遺障害の異議申し立ても、被害者請求で行うことを考えましょう。
    • 示談後、賠償金の支払を受けてからでは、被害者請求できません。

人身事故でお悩みの場合
一度ご相談ください。*無料相談

被害者のためのページですよろしかったらどうぞ。







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