ようこそ、山形・相続手続き支援行政書士(斎藤孝男行政書士事務所)へ

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ようこそ、山形・相続手続き支援行政書士(斎藤孝男行政書士事務所)へ

相続について 

  • 遺産相続をするには
  • 被相続人の遺産の調査( 財産目録作成)
  • 市役所、総合支所での不動産名寄せ(固定資産台帳の写し)調査
  • 不動産固定資産評価証明書の取得
  • 不動産登記簿謄本の取得
  • 相続人の調査・確定(市役所、総合支所での戸籍関係書類の収集)
  • 行政書士が職務上請求することができます。プライバシー保護の観点から慎重な手続きと、守秘義務が課せられます。
  • 相続人間の協議書などの作成(遺産分割協議書、その他の権利書類の作成)
  • 遺言・遺産分割方法などの調査確定(相続関係説明図の作成)
  • 相続手続きは、行政書士が業務として行うことができます。  
  • 相続税申告・登記申請手続き等は、税理士・司法書士に委任することがあります。)
      

登記制度について

登記証明情報(登記簿謄本)の取得について

  • 当事務所では、オンラインシステムを導入し登記情報を取得できる環境を整えました。
  • 当事務所で、不動産、商業登記の存在事前調査が可能です。是非ご利用ください。

遺   言   

  • 必ず書面にしなければなりません   
  • 公正証書による遺言
  • 自筆証書による遺言
  • 秘密証書書による遺言    があります。
  • 公正証書遺言が安全です。
  • 遺言は本人の自由な意思に基づいてするものです。
  • 無理にさせられたものや偽造されたものは無効です。

公正証書遺言  

 

  • 公正証書遺言のメリット
  • 手間がかからない。
  • 公証人が書類を作成してくれます。
  • 公証人が法的にチェックしていますので、問題が起こることはありません。
  • 紛失・破損・破棄の心配がない。 公証役場で保管してくれます。
  • 街の法律家である行政書士に相談すれば、公証人との打合せなど手配してもらえます。
  • 裁判所の手続きがいらない(自筆証書遺言は裁判所の検認必要)など、手続きが簡単にすすみます。
  • 必要な書類
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 遺言者名義の固定資産課税台帳か、納税通知書(1人に全部相続する場合は不要です。) 
       
  • 受遺者(財産を貰う人)の住民票の写し 戸籍謄本
  • 必要な書類が整いましたら公証人と打合をします。
  • 公正証書作成日に公証人役場に出向きます。 公証人に出張してもらうこともできます。
  • 証人2人に立ち会ってもらいますが、有料で紹介してもらえます。

遺言の執行  

  • 遺言執行者(財産を貰う人にすることもできます。)が、事務処理をスムーズに行うことができます



認可地縁団体(自治会、町内会の法人化)について

  • これまで、自治会や町内会は、法人格を持てなかったことから、団体名義の不動産登記はできませんでした。
  • そのために、不動産の登記名義を会長個人又は役員の共有名義としなければなりませんでした。
  • 名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
  • このようなことから、自治会町内会に法人格を与え、団体名義での不動産登記等を可能にしようとするもで、平成3年4月2日の地方自治法の改正により新たに創設されました。

認可の要件

  • 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同  活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員とな っていること
  • 規約を定めていること
  • 認可申請書
  • 規約
  • 総会議事録の写し
  • 構成員名簿
  • 保有資産目録または保有予定資産目録
  • 自治会・町内会等活動実績を示す書類
  • 代表者に選出されたときの総会議事録の写し
     代表者の就任承諾書
  • 民事保全法に基づく処分の有無を記載した書類
  • 民法第55条及び第57条に基づく代理人の有無
  • 自治会・町内会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数を記載した種類
  • 区域を示した図面

認可地縁団体の事務

  • 財産目録を作成し、常に事務所に備置
    • 構成員名簿を作成し、常に備置く、構成員の変更あるごとに訂正
  • 総会開催
         毎年1回
     

認可地縁団体の性格

  • 法律上の権利義務の主体となる、法人格が付与されます。
  • 法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、適用されます。
  • 認可により権利能力を取得した後も、任意的な団体であることに変わりありません。
     法律上でも公法人でありません。
  • 公共団体の行政組織の一部ではありません。
  • 市町村長には、団体の活動についての一般的監督権限はありません。
  • 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではなりません。
  • 民主的な運営の下に、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。
  • 地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
  • 特定政党のために利用してはいけません。





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